まちなか居住区域定住促進事業のお知らせ

固定資産税を免除します「まちなか居住区域定住促進事業」のお知らせ

概要

長岡市は、公共交通が使いやすく暮らしやすい既成市街地への居住を促すため、平成30年4月に「長岡市立地適正化計画定住促進条例」を制定しました。
このたび、同条例に基づく定住促進事業として、長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域」(又はその一部)で、市外にお住まいの方が住宅を購入等した後に居住(転入届)された場合は、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除します。
事業の対象要件や対象エリアなどについて詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。
(都市政策課 電話:0258-39-2225 toshisei@city.nagaoka.lg.jp)

該当する団地

中之島 みずほ団地

三島 はなみずき団地

支援内容

支援メニュー1

市外にお住まいの方が、住宅を購入等して居住された場合 ※ 引渡し等を受けた後に転入

支援内容

■対象住宅

平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、
転入者が居住している専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上)

■免除額

居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:10万円/年)

■免除期間

3年間、子育て世帯は5年間

支援メニュー2

企業・学校・個人が、従業員用・学生用宿舎を購入等された場合

支援内容

■対象住宅

平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームした
従業員用・学生用宿舎(併用住宅の場合は居住割合1/2以上)

■免除額

居住部分の床面積に係る税額の1/2(戸建:上限10万円/年、戸建以外:上限5万円/年/戸)

■免除期間

3年間

支援メニュー3

市外にお住まいの子世帯等が、以前からその土地に住んでいた親世帯等の住宅を建替え等して多世代で同居された場合 
※ 引渡し等を受けた後に転入

支援内容

■対象住宅

平成30年4月1日から令和5年1月1日までの間に、購入、新築、改築、増築、リフォームし、
親世帯と子世帯が同居している専用住宅・併用住宅(居住割合1/2以上) 
※親世帯等が住んでいた土地に立地していること

■免除額

居住部分の床面積に係る税額の1/2(上限:15万円/年)

■免除期間

3年間、子育て世帯は5年間